tokinonagareのブログ

すべてが自然に、あるがままに生きるしあわせ・・

脳の萎縮を遅くし、脳の活性化を維持し、生活を幸せに導く方法・・

脳の萎縮を遅くし、脳の活性化を維持し、生活を幸せに導く方法・・
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 1,ちゃんと歩いている、1日、4000歩以上歩く、認知症になるリスクが25%低くなる。少し早めに歩くのも良い。
 2,体の運動が脳の老化を防ぐ。座ってばかりいない。10時間座ると8%リスクが上がる。時折動かしても座ってばかりはダメ。
 3,十分な睡眠をとる。良い睡眠をとること。生活にメリハリをつけること。
 4,難聴を防ぐ、コミュニケーションが重要。自分自身の世界に閉じこもらない。耳垢を取る。耳鼻科にも相談する。
 5,新しい課題に取り組む。精神的刺激を持ち、積極的に。同じようなことを続けるのではなく、1週間に1回、新しい課題に取  
  り組む。脳トレがよい。
 6,社交性を持つ。楽器や新しい言葉など。主観年齢を若く持つ。年を取っていると思わない。死亡リスクも高くなる。衰えている 
  という実感を持たない。脳も自信が無くなると機能が衰える。
 7,生涯学習が良い。知ろうと努力する。明日死ぬかのように生きなさい。永遠に生きるかのように学びなさい。後悔のないように 
  精いっぱい生きる。知識は脳の栄養。
 8,人と交流する意志を持つ。億劫に思うな。脳への刺激が大きいので心掛けよ。他の人に興味・関心を持つのが脳への刺激に
  なる。それから得られた知識や情報を実生活に活かせ。プラスの循環機能を作り起こす。
 9,社会的に活発にあり続けよ。社会とのつながりを維持し続けよ。質問を積極的に投げかける人が良い。何か情報を得ようと
  いう姿勢、積極的姿勢が良い。持病などへ思考が行きがちだが、とらわれるな。地域や他人に何か自分ができることはないかと
  問い掛ける気持ちを持つ。
10,思いついたらそれをやってみる。創造的思考をする。若さの秘訣となる。スーパーエイジャーはその様な意識が強い。
11,炎症を減らす生活をする。慢性の炎症が体に様々な悪影響を及ぼす。炎症を作りづらくする様々な食べ物を食べることを心
  掛けて行く。ある種の油などトランス脂肪酸などは炎症を強める。フライドポテト、ケーキ、マーガリン、ドーナッツ、カップラーメン、菓子
  パン、アイスクリーム、チョコレート、ポテトチップスなど・・それに対し、オメガ3脂肪酸の様なDHA(さば、ウナギ、サンマ、マグ
  ロ)、EPA(鯖、鰯、ニシン)などの炎症を増やしにくいような油を食べるのが重要。
12,過体重・肥満に注意。肥満は炎症を増やす要素。削減して行くことが10年先、20年先の炎症を防ぐ要素となる。脳の
  老化を防ぐ要因となる。
13,過度な飲酒はダメ。喫煙もダメ。全粒穀物がよい、また、野菜、果物が体に良い。しっかり食事量も確保すること。過度な制
  限も良くない。
14,遺伝的要因も関係している。アポリポタンパク質、認知症リスクが上がる。アポリポタンパク質2や3は下がる。4は発症リ
  スクは上がる。遺伝による認知症の発症の関連遺伝子。リスクが高いが努力すれば別。認知レジリエンスが高い。ストレスに対
  抗してリスク回避する個人の能力をレジリエンスという。癌などにもレジリエンスの高い低いがある。逆境、脳の老化、神経の変調
  状態に直面してもそれに対する抵抗力がある、レジリエンスがある。以上を実行すれば認知レジリエンスが高くなる。
15,前向きにせよ。あまりくよくよするな。生活に生き生きせよ。長く生きることも重要だが、その時間の質が重要。人生100年
  時代、楽しく過ごせることが重要。年齢が進むと楽しいことが思いつかなくなる。それに対して心がどの様に反応するか、周りの変
  化があまりなくても心の変化が落ち込んではダメ。心の変化を良い方向へ持っていく。ストレス解消の方法を持つ。コミュニケーショ
  ンを持ち、交流実感を持つ、うまくストレスが避けられる。
  キリスト教の性悪説に影響を受け、洗脳された思考方法は良くないので止める。
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水俣病・・まだ、続く、本日・2023年10月12日、東京新聞が報じる・・被害者救済を渋る国の姿勢がまたも・・水俣病訴訟で控訴、その理由とは 原発事故被災者にまで広がる波紋

題:水俣病・・まだ続く、本日・2023年10月12日、東京新聞が報じる・・被害者救済を渋る国の姿勢がまたも・・水俣病訴訟で控訴、その理由とは 原発事故被災者にまで広がる波紋
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  水俣病の未認定患者が損害賠償を求めた訴訟・・一審判決で支払いを命じられた国は10日、大阪高裁に控訴した。
  被害者救済を渋る姿勢が鮮明になる中、国に厳しい視線を向けるのは高齢の原告らだけでない・・東京電力福島第1原発事故で被災した人びと、支援に回る研究者もだ・・水俣と福島に共通する課題とは。水俣病の訴訟はどんな関わりを持つのか。(岸本拓也、安藤恭子)
  「水俣も福島も国は責任を取らない。一体、何のための政治なの」
  「正直者が、正直なことを言ったら、それはうそだとはね返される。ひどいものだよ」・・福島県飯舘村から福島市に避難する菅野哲(ひろし)さん(75)は、水俣病の訴訟で原告側の訴えに耳を貸さず、控訴に踏み切った国の姿勢を批判した。
 2021年、原発事故後に被ばくを強いられたとして国などを相手取り、損害賠償を求める訴訟を起こした原告団の代表を務める菅野さん・・「水俣も福島も国は責任を取らない。一体、何のための政治なの」
  原因企業をつぶさずに補償させ、国は前面に立たない
  福島と水俣を重ね合わせる向きは少なくない。
  水俣病など過去の公害被害を研究し、原発事故後は福島の被災地を調査する一人が大阪公立大の除本理史(よけもと まさふみ)教授(環境政策論)・・「共に巨大な公害。被害実態に見合った補償がなされていないことも共通する」
 その補償のやり方も似ている・・「加害企業をつぶさずに、国が資金繰りを支援することで賠償を進めている」・・国が前面に立たずに済むこの手法は、水俣病の原因企業の名にちなみ「チッソ方式」と呼ばれる・・除本さんは「原発事故にも引き継がれた・・救済を限定して被害者を切り捨てるやり方が問題の長期化を招いている」と指摘する。
  公害の歴史で繰り返されてきたやり方
  今回の水俣病訴訟は、2009年施行の水俣病被害者救済法(特措法)で補償を受けられなかった128人が起こした・・大阪地裁は9月の判決で原告全員を水俣病と認定・・国などに1人275万円の賠償を命じた・・しかし国は熊本県やチッソともども大阪高裁に控訴した。
 補償を渋る思惑は何なのか・・国学院大の菅井益郎名誉教授(日本公害史)は「自分たちの責任逃れと同時に企業の経営面を考えているのだろう」とみる。
 チッソに補償を続けさせるため、熊本県債を発行するなどして得た資金をチッソに貸し付けてきた・・その公的債務残高は今年3月末時点で約2000億円に上る。
 「国や県はこれ以上、補償が増えることを懸念している。国は企業に補償を押しつけ、企業は企業で補償を渋る・・共に責任を負わずに、被害者をないがしろにする。このやり方は公害の歴史で繰り返されてきた」
  何十年もないがしろにされた水俣、原発事故でもそうなるのか
  国は1956年に水俣病を公式確認したが、公害と認定したのは12年後・・対応が後手に回った上、「補償が不十分」と賠償を求める訴訟が各地で相次いだ。
 1995年に村山内閣が一時金260万円で「政治解決策」を図った後も訴訟は続き、2004年に国の責任を認める最高裁判決が確定・・それを受けてできた特措法も補償の受給条件が厳しく、新たな訴訟を招いた。
 今回の国の控訴により、水俣病訴訟はさらなる長期化が避けられない・・平均年齢70歳を超える原告団に負担がのしかかる。
 福島原発事故を巡って国と争う冒頭の菅野さんは、水俣と重ね合わせて憂う・・「水俣の被害者は何十年もないがしろにされてきた・・原発事故だって原告が勝っても控訴、控訴と繰り返される・・こんなことがいつまで繰り返されるのか・・そうしているうちに事故のことが忘れ去られないか」
  一審はWHO基準を下回っても発症したと認定
 水俣病訴訟の一審判決では目を引く内容があった。
 水俣病の原因となるのがメチル水銀・・汚染された魚や貝を食べると胃や腸から吸収され、脳に入って感覚障害などを引き起こす。
 一審判決は、メチル水銀が一定量以下の摂取を続けても発症しない「閾値(いきち)」を認めた一方、国連機関の一つ、世界保健機関(WHO)が示した値に疑問を呈する形になった。
  具体的にはこうだ。
  国によると、体内に摂取した水銀の値は毛髪から推計できる・・WHOは毛髪水銀濃度が「50ppm(1ppmは1%の1万分の1)」だと水銀の体内摂取値が一定量を下回り、病気が発症しない閾値になると提示する。
 ただ一審判決は、WHOの基準を下回って長期に曝露(ばくろ)しても「発症する可能性を否定できない」と判断・・摂取から長期間を経て自覚症状が現れる『遅発性水俣病』も否定できないとした。
  国はWHO基準に固執して控訴
  国は反発した・・控訴理由では、一審判決がWHOの閾値を下回る場合でも発症を認めた点に言及し、「国際的な科学的知見と大きく相違する」と主張した。
  国がWHOの基準にこだわるのはなぜか・・原告側の徳井義幸弁護団長は「WHOを示し、あたかも客観性があると思われたいのかもしれない。権威主義的で現実を見ていない」とみる。
  さらに「WHOの基準は1990年代までのデータに基づく・・その後の研究で、より低い値で発症した例はいくらでもある」と述べ、不信のまなざしを向ける。
  処理水海洋放出でも登場するWHO基準
  国がWHOなどの国連機関に頼る姿勢は福島第1原発の海洋放出とも重なる。
  放出する水のトリチウム濃度について、国はWHOの飲料水基準の1リットルあたり1万ベクレルを大きく下回るなどと安全面で喧伝(けんでん)してきた。
  国際環境NGO「FoE Japan」の満田夏花事務局長は「処理水全体に含まれる他の放射性物質の総量が示されていない中で、都合よく切り出された数値」と受け止める。
  「被害当初から住民健康調査がなされなかったことが問題の根本」
  水俣病に話を戻せば、そもそもの部分で問題が横たわる・・水銀の体内摂取値とWHOの基準に照らし合わそうにも、摂取値のデータが不足しているという。
  熊本学園大の花田昌宣シニア客員教授(社会政策学)は「被害が最も大きかった昭和30年代に誰も水銀の毛髪中の濃度を測っていない」と述べる。
  WHOの基準も疑問視し「小児はもっと低い値で神経症状を生じるという米国の研究データもある・・WHOの数値を控訴の理由とするのは論外だ」と断じる。
  2009年施行の特措法に基づき、住民の申請を支援してきた保田行雄弁護士は「かつて不知火海の魚介を食べ、いま水俣病の症状がある人たちにこんな数値で区切るなんて・・特措法以前に時間が逆戻りしたようだ」とあきれる。
  住民の中には高齢になるにつれ症状が悪化し、手足の震えや感覚障害、からす曲がり(こむら返り)を訴える人が多かった・・「(一審判決が触れた)遅発性の症状そのもの」と保田さんは指摘した上、「被害当初から住民健康調査がなされなかったことが水俣病問題の根本にある」と考える。
  水俣病特有の症状が出る状況などを丁寧に調べることで、救済が必要な人々を判断することもできる・・そうした試みは福島原発事故の被災地でも欠かせず「国の責任で健康調査を継続するべきだ・・水俣を福島の教訓としてほしい」と願う。
  先に触れたように、水俣病訴訟の原告は高齢化が進む・・国の控訴を受けて「私たちが死ぬのを待っているのか」と話す原告もいる。
  徳井弁護団長は「判決を喜んだ分、失望も広がっているが前を向きたい・・(同様の訴訟が続く)熊本、東京、新潟の各地裁での勝訴につなげて、政治に認めさせたい」と先を見据える。

水俣病・・当時、有機水銀の様な毒は、胎盤を通して胎児には伝わらないと思われていた。

  題:水俣病・・当時、有機水銀の様な毒は、胎盤を通して胎児には伝わらないと思われていた。
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  しかし、水俣ではどう見ても水俣病だと思える胎児が、有機水銀中毒の水俣病の胎児が・・次々と生まれていた。
  そして、政府の態度は、さらに、セレン、マンガンの他、タリウムが疑われると「間違っていること」を言う・・
  厚生省は、他への原因を擦(なす)り付けようという発表をしている。
 そして、チッソは、1958年こっそり排水口を変更するという小賢しいことをした。
  これは、結果的に水俣病の原因を八代海という広い海へ拡大することとなる・・チッソは広い海域だから薄まって問題とならないのだろうという考えで、この様な廃水口の変更を小賢しく行ったのだろうが・・結果は逆だった。
  さらに被害が拡大する原因をチッソは行ったのだった。
  1958年、水質二法ができていて、チッソの操業停止をさせることが可能だった・・が、しかし、行政はこれを怠った。
  水産省は、チッソへの操業一時停止の要請をした・・が、チッソは拒否した・・
  通産省は、何もやろうとさえしなかった・・悪者だった・・何かをやろうという態度さえ見せなかった。
  1959年8月、チッソは、真実を翻(ひるがえ)す発言さえした・・この年、チッソは有機水銀が原因ではないと間違った反論をした・・それ故、チッソは、浄化装置の設置を急ぐ態度は見せなかった。
  すでに、原因が分かっていた水俣漁協や鮮魚小売り組合は怒った(チッソの廃水が問題だと、もう社会は確信していた)。
  チッソにデモをした・・浄化装置の完備を要求した・・猫実験で猫が発症し、排水が原因と証明されていた。
  そして、これに地方行政が逆らった・・多額納税者のチッソの肩を持った・・地方行政がチッソの味方をした・・1959年11月、水俣市長・市議45人らが、チッソをつぶすと水俣市が発展しなくなる・・チッソを守ってくれと言った。
  司法の場に、仕方なく被害者の方々は訴えたが、卑劣にも、この司法の場でも、まだ誤魔化そう誤魔化そうとした。
  それ故、だから、裁判の提訴は続いた・・あらゆる面から提訴が出され、続き、争われた。
  卑劣なことに・・初め、金を払って小さな話にして収めてしまおうという手に出た・・恥ずかしい話だ。
  しかし、一家の大黒柱を失い、死なせ、また、愛する子供たちを肢体不自由児にされ・・それで収まる訳はない。
  誠実さのない状況・・1969年、第一次訴訟が提訴されたが、その様な状況だった。
  ここ、提訴まで、1955年に5歳の女の子が公式の水俣病の認定が起きてから14年も経っていた。
  この段階でも、誠実に、徹底的に、真実に従って解決しようという態度がないため・・根本的に解決しようとの態度がないが故、やむなく、裁判の提訴は続いた。
  1973年、第二次訴訟の提訴。
  まだ、この段階でもしらばっくれている・・ので・・1980年に第三次訴訟の提訴・・そして、1982年に関西訴訟の提訴と訴訟が林立する。
  1990年には、裁判所の和解勧告を国が拒否している・・国が拒否しているのである。
  2001年には国連も動き出した。
  2004年に、関西訴訟の最高裁判決が出た・・そして、やっと、2005年、国が水俣病の新対策を発表した。
  しかし、まだ不十分だった・・司法判断で、やっと、国も責任を感じ、根本解決の姿勢ができたのが・・2009年だった・・
  2009年の水俣病特別措置法の成立だった・・1956年の5歳の女の子の初めての認定から53年も経ていた。
  (補)2009年(平成21年)7月15日、水俣病特別措置法(水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法)成立、公布(施行日:2022年・令和4年・4月1日)
  その法律の前文・・水俣湾及び水俣川並びに阿賀野川(あがのがわ)に排出されたメチル水銀により発生した水俣病は、八代海の沿岸地域及び阿賀野川(国のだらだら態度に新潟県の阿賀野川沿岸でも第二の水俣病が発生していた)の下流地域において、甚大な健康被害と環境汚染をもたらすとともに、長年にわたり地域社会に深刻な影響を及ぼし続けた。
  水俣病が、今日においても未曾有の公害とされ、我が国における公害問題の原点とされるゆえんである(1890年代に、すでに、足尾銅山鉱毒事件がありますよ)。
  水俣病の被害に関しては、公害健康被害の補償等に関する法律の認定を受けた方々に対し補償が行われてきたが、水俣病の被害者が多大な苦痛を強いられるとともに、水俣病の被害についての無理解が生まれ(国の態度が生まれさせた)、平穏な地域社会に不幸な亀裂がもたらされた。
  平成十六年(2004年)のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決において、国及び熊本県が長期間にわたって適切な対応をなすことができず、水俣病の被害の拡大を防止できなかったことについて責任を認められたところであり、政府としてその責任を認め(司法の判断を待たず、もっと早く認識しなければならなかったんだよ)、おわびをしなければならない。
  これまで水俣病問題については、平成七年(1995年)の政治解決等により紛争の解決が図られてきたところであるが、平成十六年(2004年)のいわゆる関西訴訟最高裁判所判決を機に、新たに水俣病問題をめぐって多くの方々が救済を求めており、その解決には、長期間を要することが見込まれている。
  こうした事態をこのまま看過することはできず、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく判断条件を満たさないものの救済を必要とする方々を水俣病被害者として受け止め、その救済を図ることとする。
  これにより、地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現すべく、この法律を制定する。以上
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  ここまで国に、自覚させ、確認させた、患者の方々および石牟礼さん方などの努力・苦労・苦痛は非常に大きかった。